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DV被害等により身を隠している方がコロナ対策の10万円を受け取る手続きについて

4月26日更新

唐津市HPにも案内がでました。

給付の受付窓口(総務部)は2階、DV等により避難してらっしゃる方の受付窓口(市民部)は1階、子育て支援課は1階でも別棟(曳山通り側の建物)です。

不安がございましたら、まずは電話でお問合せされるのがよいかと思います。

総務省通知では、4月30日を過ぎても申請書の受付はできるとなっていますが、市HPでは期日を過ぎて申請いただいても支給できない場合があるとなっています。

支給のスピードを求めるということは、申請に対応できる期日の締め切りが早くなるということでもあります。

支給が支えになるご家庭もあることから、「いくら時間をかけてもいいから、慎重に」ということも出来ません。

制度は完璧ではありませんが、用意された制度については最大限 お伝えしていきます。

 

『配偶者からの暴力を理由に避難している人で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない人は、所定の手続きをしていただくと、次の措置が受けられます。

「#特別定額給付金 受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記入し、下記のいずれかの書類を添えて、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口に提出してください。
●婦人相談所、配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
※詳しくは子育て支援課にお尋ねください(電話番号:0955-53-7180)
●保護命令決定書の謄本または正本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。

 

唐津市の特別定額給付金担当窓口は総務部総務課ですが、配偶者からの暴力を理由に避難している人への支援につきましては、市民部市民課または各市民センター総務・福祉課が担当窓口です。
不明な点などがありましたら、市民課(電話番号:0955-72-9120)まで問い合わせてください。』(下記ページ内より抜粋)

www.city.karatsu.lg.jp

 

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急ぎ、投稿します。

 

総務省が配偶者からの暴力を理由に避難している方に向けた手続きを掲載しています。

4月30日までに、申請書を揃えてあなたの住所がある自治体に提出できるよう頑張ってみていただけないでしょうか。

4月30日以降も受け付けているようですが、自治体によっては5月中旬にも給付されるという話です。

 

必要な人に届きますように。

 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

 

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