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5月3日 憲法記念日

本日、5月3日は憲法記念日です。いかがお過ごしでしょうか。

 

憲法記念日は、国民の祝日に関する法律で「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。」日となっています。
「期する」とは、期待する、心に誓うなどの意味のようです。

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新型コロナウイルスの混乱の中、改憲の話がまた頭をもたげているようです。
賛成か反対か「分からない」という人が多いのではないかと思います。「今日は家庭でも憲法について何か話題にしてみてはどうでしょう」と言われても「え、分からんし」というのが一般的でしょうか。

今回は、私なりに憲法を話題にしてみたいと思います。

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◆ 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
(*^-^*) 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な「移動の制限(ロックダウン)」ができないので、憲法に緊急事態条項を加えて政府の権限を強める(私権を制限する)というお話については、その場合、制限されるのは移動の制限だけではなく「基本的人権」といわれるもの全てが対象になる可能性があります。
憲法には「自由と権利は濫用するものではありませんよ」と定めています。感染拡大を防止するために自ら移動範囲を制限する判断ができず、権力により強制的に移動を制限されなければいけないとしたら、緊急事態条項の話をする前に、この国の数十年の教育は根本的に間違っていたのではないかを問うた方がよいと思います。

 

◆ 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(*^-^*) 子をもつ人と話していて、しばしば話題になり、一度 話題に挙がると延々と続く項目の一つです。まず「校則に13条はあるのか」。「児童・生徒」は「個人」として尊重されているのか。市内だけでも、学校によって制服がある学校・ない学校、靴下の長さが決められている・いない、制服の内側に着る服が決められている・いない。髪型、髪の色、、、言い出したらキリがないほどルールに縛られて育つ日本の子ども。最近 聞いた恐ろしい話は「水を飲んでいいと言われないと、水さえ飲まない」というものです。
先日、ビジネス系のセミナーに参加(ネットを使って)しましたが、COVID-19の後にくる社会は「社会(会社)に選ばれる人材」ではなく「社会(会社)を選ぶ人材」が生き残る社会に向かいます。「子ども」と言われる頃から、自分はどう在りたいのか、そのためにはどうすればいいのかを考え、そこに向かって行動していく練習をしていないと社会に出たとき大変でしょう。身近な人間が13条を体現しているような人であれば、その子は幸運だと思います。
やっと憲法に時代が追い付いてきたと感じます。実現が難しくても、理想を掲げ続けなければ実現することはありません。子どもに「簡単に諦めるものではない」という話をするとき、憲法は最適な教材ではないでしょうか。「校則に13条はあるのか」と書きましたが、昔はなくて当たり前で、疑問を言葉にすることさえ憚られたでしょう。女性に参政権がないのも当たり前でしたし、常に「男に付き従うもの」と下位に置かれていました。「第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と共に、長い時間をかけて先人が勝ち取ってきた権利の礎の一つです。

 

◆ 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
(*^-^*) 緊急事態条項が加えられ、私権が制限されるとき「表現の自由」「通信の秘密」はどうなるのかは大きな問題ですね。私たちが何かを判断するには、情報が必要です。話し合うことなども重要です。かつて大日本帝国時代には、権力に都合の悪い出版は合法的に排除されました。特に、私は「表現の自由」を大切にしたいです。

 

◆ 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(*^-^*) 前の項にて「自由と権利は濫用するものではありませんよ」としたのは「国民は」でした。こちらは「国が」です。

今、新型コロナウイルスの下で、国の責任で暮らしを守る政策を打ち出すよう求められていることについて、この条文が関連するかと受け止めています。国民健康保険介護保険について考えるときにも欠かせない項目です。

 

◆ 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
(*^-^*) 緊急事態条項を憲法に明記すべきとする理由にされている「任期」ですが、「第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」とありますので、法整備で対応できるのではないかと受け止めています。

 

(;'∀') 憲法というのは、「どう解釈するか」が大切ですね。
他国では、何度も改憲しているという話は、憲法の位置づけが国で違ったりしますので一概に比較できるものではありません。日本国憲法は、権利と義務について、大きな理想について示されたもので、細かいことは時々の法改正で対応できるようになっていると解しています。時々の法改正にあたって、憲法に定められた権利や義務、理想に照らしてどうなのかを議論することで、大きな過ちを避けるための「羅針盤」のようなものではないでしょうか。

結論として「緊急事態条項が必要」という内容の改憲はしなくよいと考えています。


自衛隊の明記が必要」という内容については、現行でも自衛権を放棄してはいません。9条があり、「戦争の放棄をしながら、軍事的組織をもっている」という矛盾について考えることで「自衛とは何か」「戦争とはなにか」「軍隊と自衛隊とはどう違うのか」などの壁にぶつかることができます。これは大切です。

過去の経験から言えば、軍隊は国民や命を守りません。(沖縄においては、過去ではなく現在もです。改憲の前にやることがあるでしょう。という思いです。)自衛隊憲法に明記すれば、自衛官になることが国民の義務になるかもしれません。分かりやすくいえば兵役の義務です。
ここまでに挙げてきた「人権」とのねじれの関係の中で、新たな「矛盾」が生まれます。

 

以上は、私なりに考えてみたことです。様々な考えがあると思いますし、「様々な考え」があることを前提にしているのが日本国憲法だろうと思います。日本国憲法の魅力ではないでしょうか。

 

憲法記念日、国の成長を期して、改憲議論ではなく新型コロナウイルスで大学を辞める人がでないよう、自殺者がでないよう、医療崩壊をおこさないよう、産業(特に第一次産業)が倒れてしまわないよう、芸術・文化が維持されるような、、、、、、ことにエネルギーを傾けたいと思います。